同性婚・事実婚・パートナーシップ制度のメリットとは?

最近日本では、裁判にて「同性婚を認めないのは違憲」という判決が下されて話題になりました。

この判決によって日本で同性婚が法制化される日も近くなってきているかもしれません。

世界では日本を除くG7(フランス・アメリカ・イタリア・ドイツ・カナダ・イギリス)、世界37か国で同性婚が法制化されており、アジアでは台湾・ネパールに続いて2025年1月にタイで同性婚が法制化されます。

日本では2015年に東京都渋谷区・世田谷区で初めてパートナーシップ制度が導入され、この制度は日本各地に広がっています。

また最近では、長崎県大村市にて同性カップルへ住民票の続き柄に事実婚を示す「未届」の表記を行ったというニュースもあります。

この取り組みも徐々に各自治体に広がりつつあります。

このような取り組みがある中で、同性婚・事実婚・パートナーシップ制度のメリットについて疑問に思われる方も多いのでは?

今回はそれぞれのメリットについてご紹介します。

目次

パートナーシップ制度のメリット

パートナーシップ制度では公的なサービスよりも民間のサービスでのメリットが多いです。

パートナーシップ制度のメリット
  1. 公営住宅に入居できる
  2. 病院で家族同等の扱いを受けることができる
  3. 家族手当の対象となることがある
  4. 民間の保険・金融・通信サービスなどを受けられる
    (死亡保険の受取人、クレジットカードの家族カード)

パートナーシップ制度では税金や社会保障の優遇などさまざまな公的サービスを受けることができないため、パートナーシップ制度に魅力を感じない同性カップルもいます。

私たちもパートナーシップ制度にはあまり魅力を感じないため、制度を利用していません。

事実婚のメリット

事実婚では、住民票への記載が夫婦同様の関係を証明する資料となるため、パートナーシップ制度に比べできることが多いです。

事実婚のメリット
  1. 社会保障上の扶養対象になる
  2. 別れた場合に財産分与や慰謝料請求ができる
  3. 医療費控除の合算請求ができる
  4. 相続の財産分与ができる
  5. 住宅ローンの申請ができる
  6. 企業の福利厚生の対象となる

同性婚と比べ、税金の控除が受けられない、子どもの共同親権が認められない可能性もあります。

パートナーシップ制度と比べると、まだまだ自治体の対応が分かれている事案であり、対応している自治体も少ないのが現状です。

同性婚のメリット

現在、日本では同性婚が認められていませんが、認められれば以下のようなメリットが得られます。

同性婚のメリット
  1. 税金の優遇措置が受けられる(所得税・相続税の配偶者控除など)
  2. 社会保障が優遇される(健康保険・国民年金・遺族年金など)
  3. 死別・離婚した場合、財産相続や財産分与が受けられる
  4. パートナーが外国人の場合、在留資格が与えられる
  5. パートナーと実子・養子の共同親権が持てる
  6. パートナーが命に関わるようなときに判断できる

同性婚が認められれば、法的な関係となり、さまざまな公的サービスを受けることができるようになります。

現在、私たちの住んでいる地域ではパートナーシップ制度しか対応していないため、私たちは遺言書の作成を行っています。
将来、お互いにもしものことがあった場合に備えようとしています。
作成できれば記事でご報告いたします。

まとめ

今回は、同性婚・事実婚・パートナーシップ制度のメリットについてご紹介しました。

日本ではまだ同性カップルに対する法制化が進んでいませんが、裁判での違憲判決や事実婚の対応など、徐々に同性カップルが住みよい世の中になってきていると思います。

私たち同性カップルは今後同性婚が法制化されれば進んで利用しようと考えています。

「一緒に居たいから」というよりも法的に家族になることでお互いが公的サービスを受けることができるからです。

異性婚と同じように同性婚が認められ、同性カップルがより住みよい世の中になっていくことを願っています。

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この記事を書いた人

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